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【当院からのメッセージ】
インプラントの成功率は残念ながら100%ではありません。どのような原因で失敗が起こるのか、把握する必要があります。失敗があるということはリスクがあるということです。インプラントのデメリットにも冷静な目を向けることが大切です。
あなたの歯を守れるのはあなたしかいません。慎重な医院選びのために考えてみませんか?
国民生活センター発表の「歯科インプラント治療に係る問題」を掲載しました。
「インプラントトラブル・失敗・被害に合わないための歯医者選び・見分け方」を一緒に考えていきましょう。


【インプラント失敗・被害によるご相談】
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「歯科インプラント治療に係る問題」
-身体的トラブルを中心に-

独立行政法人国民生活センター発表
(報道発表資料:平成23年12月22日)

8.参考資料
(1)「『医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び
広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)』」について

(平成19年3月30日付医政発第0330014号)(一部抜粋)※下線は当センター

第4 禁止される広告について

1.禁止の対象となる広告の内容
医療法第6条の5第1項の規定により、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外は、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならないとされている。
また、広告可能な事項を広告する場合においても、同条第3項の規定により、患者等に等しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けさせるおそれがあることから、内容が虚偽にわたる広告は、罰則付きで禁じられている。
同様に、同条第4項の規定により、患者等に対して医療に関する適切な選択に関し必要な基準として、省令で広告の方法及び内容に関する基準等が定められ、当該基準に適合しなければならないこととされている。広告の方法及び内容の基準としては、いわゆる比較広告、誇大広告の他、客観的事実であることを証明できない内容の広告、公序良俗に反する内容の広告が禁止されるものである。

(1)広告が可能とされていない事項の広告
 (例)
・専門外来→専門外来については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告可能な事項ではない。
・著名人も当院で治療を受けております。→優良誤認(他の医療機関より著しく優れているとの誤認)を与えるおそれがあり、芸能人等が受診している旨は、事実であっても、広告可能な事項ではない。

(2)内容が虚偽にわたる広告 (虚偽広告)

(3)他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告 (比較広告)
 (例)
・肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。
・当院は県内一の医師数を誇ります。
・本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。

(4)誇大な広告 (誇大広告)

(5)客観的事実であることを証明することができない内容の広告
 (例)
患者の体験談の紹介→患者の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、患者の主観であり、広告は認められない。
・理想的な医療提供環境です。→「理想的」であるかは、客観的な証明はできないことから、広告は認められない。
・比較的安全な手術です。→何と比較して安全であるか不明であり、客観的な事実と証明できない事項に当たる。

(6)公序良俗に反する内容の広告

(7)その他
品位を損ねる内容の広告、他法令又は他法令に関連する広告ガイドラインで禁止される内容の広告は、医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきものであること。
ア. 品位を損ねる内容の広告
費用を強調した広告 (例) 今なら◯円でキャンペーン実施中!
②ふざけたもの、ドタバタ的な表現による広告




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