【当院からのメッセージ】
インプラントの成功率は残念ながら100%ではありません。どのような原因で失敗が起こるのか、把握する必要があります。失敗があるということはリスクがあるということです。インプラントのデメリットにも冷静な目を向けることが大切です。
あなたの歯を守れるのはあなたしかいません。慎重な医院選びのために考えてみませんか?
国民生活センター発表の「歯科インプラント治療に係る問題」を掲載しました。
「インプラントトラブル・失敗・被害に合わないための歯医者選び・見分け方」を一緒に考えていきましょう。
【インプラント失敗・被害によるご相談】
インプラントトラブル・失敗・被害にお困りの患者様にお気軽にご相談頂けるようコンタクトフォームがございます。
~インプラントの前に~秩父臨床デンタルクリニックのコンタクトフォームよりご相談下さい。
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「歯科インプラント治療に係る問題」
-身体的トラブルを中心に-
独立行政法人国民生活センター発表
(報道発表資料:平成23年12月22日)
8.参考資料
(2)「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し
得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」
(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事例集)(一部抜粋)※下線は当センター
【Q2.広告可能な事項 (ガイドライン第3部関係)】
Q2-4 歯科用インプラントによる治療については、広告可能でしょうか。
A2-4「自由診療のうち薬事法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」として、我が国の薬事法上の医療機器として承認されたインプラントを使用する治療の場合には、公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されていれば、広告可能です。なお、歯科医師の個人輸入により入手したインプラントによる治療については、広告できません。
Q2-14 医療従事者の略歴として、学会の役員又は会員である旨は広告可能でしょうか。
A2-14 略歴として記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的事実であってその正否について容易に確認できるものであることが必要です。例えば、地域医師会等での役職、学会の役員である旨については、現任であれば広告は可能ですが、当該法人又は当該学会のホームページ上等でその活動内容や役員名簿が公開されていることが必要です。また、学会の役員ではなく、単に会員である旨は、原則として広告できません。なお、略歴とは、特定の経歴を特に強調するものではなく、一連の履歴を総合的に記載したものになります。
Q2-16 特定の医師のキャリアとして、その医師が行った手術の件数を広告することは可能でしょうか。
A2-16 医師個人が行った手術の件数については広告することができません。なお、当該医療機関で行われた手術の件数については、広告ガイドラインで示した範囲で広告することが可能です。
Q2-17 医師等の専門性に関する資格名については、どのようなものを広告することができるのでしょうか。
A2-17 「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成19年6月18日医政総発第0618001号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている資格名等について広告可能です。なお、広告に当たっては、「医師◯◯◯◯(☓☓学会認定☓☓専門医)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要があります。また、専門性の資格については、各関係学術団体により認定されるものですので、例えば、「厚生労働省認定◯◯専門医」等の標記は虚偽広告や、単に「◯◯専門医」との標記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するため、広告できません。
Q2-19 治療の前後のイラストや写真を掲載することは可能でしょうか。
A2-19 治療の効果に関する表現に該当するため広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告することはできません。なお、治療結果の分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨については、広告をすることが可能です。また、患者等からの申し出に応じて、死亡率や術後生存率等の治療結果成績を説明することは、差し支えありません。
Q2-23 医療機関の名称に併せて、「◯◯センター」と広告することは可能でしょうか。
A2-23 「◯◯センター」と広告することについては、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、その旨を広告することが可能です。
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