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【当院からのメッセージ】
インプラントの成功率は残念ながら100%ではありません。どのような原因で失敗が起こるのか、把握する必要があります。失敗があるということはリスクがあるということです。インプラントのデメリットにも冷静な目を向けることが大切です。
あなたの歯を守れるのはあなたしかいません。慎重な医院選びのために考えてみませんか?
国民生活センター発表の「歯科インプラント治療に係る問題」を掲載しました。
「インプラントトラブル・失敗・被害に合わないための歯医者選び・見分け方」を一緒に考えていきましょう。


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「歯科インプラント治療に係る問題」
-身体的トラブルを中心に-

独立行政法人国民生活センター発表
(報道発表資料:平成23年12月22日)

8.参考資料
(1)「『医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び
広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)』」について

(平成19年3月30日付医政発第0330014号)(一部抜粋)※下線は当センター

第1 広告規制の趣旨

2.基本的な考え方
(2)広告可能な事項の基本的な考え方
医療法(昭和23年法律第205号)又は「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)により、医療に関する広告として広告可能な事項は、患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、医療の内容等については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られるものである。

(3)禁止される広告の基本的な考え方
広告可能な事項を「包括規定方式」で規定することにより、広告可能な内容は相当程度拡大されているが、引き続きいわゆる「ポジティブリスト方式」であることに変わりはなく、医療法第6条の5第1項の規定により、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外は、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならないこととされている。また、医療法第6条の5第3項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられている。虚偽広告と同様の考えから、医療法第6条の5第4項の規定により、広告の方法及び内容に関する基準が定められることとされており、具体的には医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の9により、次の広告は禁止されている。

(ⅰ)比較広告
(ⅱ)誇大広告
(ⅲ)広告を行う者が客観的事実であることを証明できない内容の広告
(ⅳ)公序良俗に反する内容の広告
さらに、薬事法(昭和35年法律第145号)等の他法令やそれら法令に関連する広告の指針に抵触する内容について広告しないことは当然のことであり、それらの他法令等による広告規制の趣旨に反する広告についても、行わないこととする。おって、品位を損ねる内容の広告等、医療に関する広告としてふさわしくないものについても、厳に慎むべきものである。




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