HOME 医院紹介 CTインプラント 一般歯科 矯正相談 アクセス コンタクト リンク







【当院からのメッセージ】
インプラントの成功率は残念ながら100%ではありません。どのような原因で失敗が起こるのか、把握する必要があります。失敗があるということはリスクがあるということです。インプラントのデメリットにも冷静な目を向けることが大切です。
あなたの歯を守れるのはあなたしかいません。慎重な医院選びのために考えてみませんか?
国民生活センター発表の「歯科インプラント治療に係る問題」を掲載しました。
「インプラントトラブル・失敗・被害に合わないための歯医者選び・見分け方」を一緒に考えていきましょう。


【インプラント失敗・被害によるご相談】
インプラントトラブル・失敗・被害にお困りの患者様にお気軽にご相談頂けるようコンタクトフォームがございます。
~インプラントの前に~秩父臨床デンタルクリニックのコンタクトフォームよりご相談下さい。
コンタクトフォーム


「歯科インプラント治療に係る問題」
-身体的トラブルを中心に-

独立行政法人国民生活センター発表
(報道発表資料:平成23年12月22日)

8.参考資料
(1)「『医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び
広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)』」について

(平成19年3月30日付医政発第0330014号)(一部抜粋)※下線は当センター

第2 広告規制の対象範囲

1.広告の定義
規制の対象となる医療に関する広告の該当性については、次の①~③のいずれの要件も満たす場合に、
広告に該当するものと判断されたい。
①患者の受診等を誘引する意図があること (誘因性)
②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること (特定性)
③一般人が認知できる状態にあること (認知性)

5.広告に該当する媒体の具体例
ア. チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの
イ. ポスター、看板、ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの
ウ. 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送、映写又は電光によるもの
エ. 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上のバナー広告等)
オ. 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの

6.通常、医療に関する広告とは見なされないものの具体例
(7)インターネット上のホームページ
インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。
また、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にした場合などでは、バナーに表示される内容や検索結果として画面上に表示される内容等については、実質的に本指針第2の1に掲げた①~③のいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこと。




目次に戻る
BACK  NEXT